大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和58年(行コ)41号 判決 1984年4月25日

控訴人(原告) 共同商事株式会社

被控訴人(被告) 横浜市戸塚区長

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対し、昭和五四年二月八日付で原判決添付別紙物件目録記載の各土地についてした同別表(一)記載の昭和五三年分特別土地保有税及び不申告加算金の各賦課決定(但し、いずれも昭和五五年二月四日付横浜市長の裁決により取り消された部分を除く。)をいずれも取り消す。

3  訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文第一項同旨

第二当事者の主張及び証拠

原判決事実摘示及び当審証拠目録記載のとおり(ただし、控訴人関係部分のみ)

理由

当裁判所は、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由と同一であるから、これを引用する(ただし、控訴人関係部分のみ。なお、原判決四〇丁表三行目中の「戸塚」を「戸塚町」と訂正する。)。

なお、当審提出の甲二号証における見解は採用しない。

以上の理由により、原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄却する。

訴訟費用の負担につき、行訴法七条民訴法九五条八九条適用。

(裁判官 杉山克彦 武藤春光 寒竹剛)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例